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幸子Yukikoのホームページ

     捜査機関対応状況について 

       民事裁判

           嘘の実況見分調書

民事裁判になり、やっと実況見分調書が手元にきた。事故から1年4か月経っていた。

第一目撃者、第二目撃者の方の名前だけが分かった。

しかし、住所等は黒く塗りつぶされているため、自分たちで何とか、探し出すことができた。

その方たちに、個別に事故当時の話を聞くと、
警察や副検察官が言っていた事とは、まるで違っていたのでした。

まず、第一目撃者の方は、「
飛び出しとは言っていない」「衝突地点」「実際のバイクの停止位置は実況見分調書と全く違う」と証言。

第二目撃者の方は、「私の前に車が停止していた為、
衝突地点は見ていないし、もちろん事故の瞬間は分からない」と証言してくださいました。


     第二目撃者の警察作成 実況見分調書

           この方は(図面モ)、前の車(図面A)が死角になり、事故の瞬間を目撃していないにもかかわらず、
           幸子が飛び出した状況が克明に記録されている

          






 民事裁判では警察捜査を否定

  
     私どもは、真実を明らかにしようと加害者を相手取り、民事裁判を06年2月に起こしました。

     そして、現場にいた工事誘導員の方、事故を目の前で目撃した第一目撃者の方が証人として出廷してくださいました。



      
法廷では、

     「子供の急な飛び出しはなかったし、危ないと思わなかったので、私の前を通過する際、クラクションを鳴らすこともなかった」

     「警察や検察に誘導され、自分の意志とは反する証言をさせられた」、

     「実況見分調書の現場見取り図に記載された衝突地点やバイクの停止位置は事実と全く違う」

     「多田副検察官に『鈴村さんはしつこくて頭が少しおかしいんじゃないの?』と言われた」など恣意的な捜査の実態が

     次々に明らかにされました。

  



     判決では、警察捜査を否定し、次のような判決を下しました。

    『 本件事故の衝突地点については、警察官作成の各実況見分調書(証拠番号略)では、いずれも道路中心線から

    1.4ないし1.5メートル被告進行車線寄りとされているが、証人(略)及び同(略)は、いずれも警察官からその位置を

    確認された事実を否定しており、衝突地点にブレーキ痕、破片その他衝突の痕跡があったことを認めるべき証拠がなく、

    しかも被告本人の指示自体、衝突地点が後になって約4メートル東方に変更されていることからすると、


    上記各実況見分調書の衝突地点は明確な裏付けなしに被告の指示のみによって確定したのではないかとの疑いがあり、

    ただちに信用できないといわざるをえない。


    そして、幸子の転倒地点は幸子の血液付着の状況(証拠番号略)からして道路中心線付近であることは動かし難く、

    他方、(中略)証人(略)の証言内容や幸子と被告車両との衝突の状況、さらに被告車両が転倒することなく

    直進停止していることを総合すると、
幸子は飛び出したのではなく歩行状態で道路中心線を越えて

    2、3歩進んだあたりで左側から走行してきた被告車両に衝突されたものと認めるのが相当である。


    『 その当時における被告の速度(については(中略))、証人(略)及び同(略)の各証言内容や幸子及び

    被告車両の衝突後の状況等を併せ考えると、

    
被告は幸子を発見(した)時点において時速50キロメートルをかなり超過した速度で運転していたことが窺われる。


    『(前略)当時注視していれば道路両側に幸子を含む児童が向き合っているのを認め得たのであるから、

    被告としては減速した上前方左右の注視を怠ってはならない義務があったにもかかわらずその義務を怠り、

    制限速度を超過しかなりの高速で道路中心線近くを進行した過失があり、

    その過失の程度は重いというべきである。


       被告は控訴せずに判決は確定しました。





                          

   
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